「ぎっくり腰でも診断書が出るのかな?」
ぎっくり腰で会社を休む時に、気になりますよね。
なぜなら、このぎっくり腰の辛さはやった人にしかわからないからです。
それこそ身動きひとつできないのが、この「ぎっくり腰」ですからね。
でも本人は、つい昨日までピンピンしていたのですから会社も「仮病では?」と思われるのも癪ですよね。
腰痛で仕事を休む時の伝え方って気を使いますよね? 特にぎっくり腰は、昨日までピンピンしていたのに急に「腰痛なので今日は会社を休ませてください」なんて伝えたら仮病と疑われても仕方ありません。 では、腰痛で仕事を休む時の伝え …
ぎっくり腰でも診断書は出ます
ぎっくり腰で診断書は出ます。
ただし、「ぎっくり腰」は一般的に用いられている名称で、病名や診断名ではありません。
ぎっくり腰の原因を特定する特異的な検査はないため、まず身体所見で腰のどの辺が痛いかや神経障害を伴っているか、次に画像検査で主にレントゲン撮影を実施して骨折など骨に異常がないか確認します。
診断書の提出目的は、ぎっくり腰(急性腰痛症、腰椎捻挫)が本当であるかの確認というよりは、傷病による4日以上連続の欠勤は傷病手当金の支給対象になるからです(要社会保険)3。したがって、診断書は医師が患者の症状と診断を記録し、その人が医療的な理由で仕事を休む必要があることを証明するための公式な文書です。診断書は通常、医師が署名し、医療機関の公式ヘッダーが記載されています。
ただし、「ぎっくり腰」は一般的な表現であり、医学的な診断名ではないため、診断書には具体的な医学的診断(例えば「腰椎捻挫」)が記載されることが一般的です14。また、重大な原因に対して手遅れにならないように注意する必要があります1。したがって、ぎっくり腰の症状がある場合は、必ず専門家の意見を求めてください4。
ぎっくり腰の診断書の例
ぎっくり腰の診断書の例?はこのようなものになります。
〇〇整形外科医院
〒123-4567
東京都〇〇区〇〇町1-2-3
TEL: 012-345-6789
FAX: 012-345-6790
診断書
診断日:20XX年8月21日
患者氏名:山田 太郎
生年月日:19XX年1月1日
住所:東京都〇〇区〇〇町4-5-6
【診断名】
ぎっくり腰(急性腰痛症)
【症状】
患者は20XX年8月20日、急激な腰の痛みを訴えて来院されました。痛みは腰部を中心に感じ、動作時に増悪すると報告されました。また、腰部の可動域に制限が認められ、腰を曲げたり伸ばしたりすることが難しいとのことです。
【身体所見】
患者の腰部に圧痛が認められ、腰部の筋肉に緊張が見られました。反射検査では、腱反射や膝蓋反射に異常はありませんでした。神経学的所見に特記すべき異常はありません。
【診断結果】
患者の症状、身体所見、および臨床的経過から、ぎっくり腰(急性腰痛症)と診断いたします。ぎっくり腰は、腰部の筋肉や靭帯に急激な負担がかかることで発症する急性の腰痛です。
【治療】
患者には安静が推奨され、炎症を抑えるための適切な痛み止めや抗炎症薬が処方されました。また、冷却療法や温熱療法、軽度なストレッチ運動が勧められました。患者の痛みが軽減されるまで、腰部への負荷を避けるよう指導されました。
【労働能力】
患者の状態によっては、一時的に労働能力に制約が生じる可能性があります。症状の進行や治療経過に応じて、適切なタイミングで復帰可能性を検討してください。
【予後】
通常、ぎっくり腰は適切な治療と適切なケアによって数週間で改善する傾向があります。患者には適切なリハビリテーションプログラムや日常生活の注意点についても指導されました。
【その他】
今後の経過観察や症状の変化がある場合には、速やかに再診していただくことをおすすめします。
診断書をご提供させていただきます。
この例はあくまで一般的な形式の診断書であり、実際の状態や医療機関の方針によって内容が異なる場合があります。
診断書を正確に作成するためには、専門の医師にご相談いただくことが重要です。
ぎっくり腰の腰痛で仕事を休む時に診断書は必要?
ぎっくり腰に診断書が必要かどうかはケースバイケースです。
診断書の提出目的は、ぎっくり腰(急性腰痛症、腰椎捻挫)が本当であるかの確認というよりは、傷病による4日以上連続の欠勤は傷病手当金の支給対象になるからです(要社会保険)。
診断書は医師が患者の症状と診断を記録し、その人が医療的な理由で仕事を休む必要があることを証明するための公式な文書です。
診断書は通常、医師が署名し、医療機関の公式ヘッダーが記載されています。
ぎっくり腰など腰痛の診断書は整骨院よりも整形外科へ
整骨院でもぎっくり腰の診断書を出すことが可能なこともあります。
ただ、やはりぎっくり腰で診断書を貰うなら整形外科での診察をまず受けることをおすすめします。
なぜなら、ぎっくり腰の症状が何らかの病気の症状からきているとも考えられるため、まずは整形外科で診察・検査を受ける必要があるからです、
それに、「ぎっくり腰」は一般的に用いられている名称で、病名や診断名ではありません。
だからこそ、まず身体所見で腰のどの辺が痛いかや神経障害を伴っているかを「医師が診察し、レントゲンなどの画像検査で骨折など骨に異常がないか確認しなければなりません。
何らかの病気・疾患の疑いがないと判明したのちに、接骨院・整骨院にて痛み・治療のフォローをしてもらっても遅くはありません。
また、施術内容によっては、健康保険の対象にならないものもあるので注意しなければなりません。
具体的な手続きや必要な書類については、直接整骨院に確認しましょう。
整形外科と整骨院の違い
整形外科と整骨院委は大きな違いがあります。
整形外科
- 整形外科では医師が診察をする
- レントゲンやMRIなどの画像検査を行う
- 診断書を作成できる
- 診断後、湿布や消炎鎮痛剤などの薬物療法、注射やリハビリテーションなど、患者様の状態に合わせて治療をする
- 結構保険が適用できる
整骨院
- 柔道整復師が施術を行う
- 手技療法、電気などの物理療法や運動療法等で、検査にて異常がないと言われる痛みに対してアプローチする
整骨院の腰痛治療に保険が適用されるケース
整骨院での腰痛治療には保険が適用されないケースもあるこちに気を付けましょう。
整骨院でも腰痛治療に保険が適用されるケースは以下の通りです。
・負傷の原因が明確な急性または亜急性のけがに対するもの
・腰痛に限らず骨折や脱臼、捻挫や打撲など、目安として負傷当日から一週間以内程度
これらであれば整骨院の施術でも保険の適用範囲になるといいます。
ただし、この期間を過ぎると慢性疾患という扱いになり、こうした状態は保険の適用外となることが多いので気を付けてください。
日常的な腰の痛みに対しては保険が適用されません。
急性のぎっくり腰などで受診した場合は適用されるケースはあります。
ぎっくり腰の腰痛で仕事を休む時に診断書は必要?メリットとデメリット
ぎっくり腰で仕事を休む場合、診断書が必要かどうかは、会社の規定によって異なります。
一般的には、3日以上の病欠になる場合には診断書が必要となることが多いです。
ただし、会社によっては1日目から診断書が必要な場合もありますので、会社の規定を確認しましょう。
ぎっくり腰で仕事を休むべき?診断書の有無によるメリットとデメリット
ぎっくり腰で仕事を休むべきかどうかは、その状態の重症度や復帰までの見込み、職務の性質などによって異なります。
その時に診断書の有無は、休暇や給与補償、法的保護などの面で重要な役割を果たします。
以下に、ぎっくり腰で仕事を休むべきかどうかと、診断書の有無によるメリットとデメリットを説明します。
ぎっくり腰で仕事を休むべきかどうか
ぎっくり腰は非常に痛みを伴い、日常生活や仕事に支障をきたします。
そこで、まず仕事を休むべきかどうか判断しなければなりません。
- 症状の重症度
痛みや身体の機能制限の程度を考慮し、仕事に集中できるかどうか判断します。 - 復帰の見込み
ぎっくり腰の症状が短期間で改善する場合は、短期間の休暇で済むかもしれません。しかし、回復に長期間を要する場合は、長期休暇やリハビリが必要となる可能性があります。 - 仕事の性質
仕事が身体的な負荷や重労働を伴う場合は、ぎっくり腰の状態での労働はさらなる損傷や長期回復の原因となる可能性があります。仕事の要件と症状の適合性を考慮しましょう。
診断書の有無によるメリットとデメリット
診断書は、医師によるぎっくり腰の診断と状態の記録を含んでいます。
診断書の有無によるメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
- 休暇や休業給与の申請
診断書は、ぎっくり腰による休暇や休業給与の申請時に必要な証拠となります。診断書の提出により、経済的な保護を受けることができます。
②法的保護: 診断書は、労働基準法の規定に基づき、労働者の権利を保護するための重要な要素です。診断書があれば、ぎっくり腰による休暇や給与補償を法的に要求する際に有利になる場合があります。 - 復職時の円滑な手続き
診断書は、ぎっくり腰の回復状況や復職予想日などを記載しています。これにより、復職時の手続きが円滑に進められる可能性があります。
デメリット
- 証明責任の増加
診断書を提出することで、ぎっくり腰の状態や治療経過を証明する責任が発生します。必要な情報を提供するために、追加の面談や書類の提出が求められる場合があります。 - 周囲の理解や信頼の減少
診断書の提出が必要な場合、一部の同僚や上司から理解されにくい場合があります。また、診断書が必要な状況に対して、他の労働者と比較して特別扱いされる可能性もあります。 - 長期休暇の制約
診断書によってぎっくり腰の重症度や回復までの見込みが明示される場合、長期休暇や休業給与の制約が設けられることがあります。これは、経済的な負担や休職期間の延長といったデメリットとなり得ます。
個々の状況や法的な規定を考慮しながら、自身の健康と労働環境を最善の方法で保護することが求められます。
ぎっくり腰など腰痛の診断書作成ガイド|医師に伝えるべき情報と注意点
ぎっくり腰の診断書を作成する際には、医師に伝えるべき情報や注意点があります。
- 症状の詳細な説明
診断書には、ぎっくり腰に関する症状の詳細な説明が必要です。痛みの程度や場所、動けなくなる程度など、具体的に医師に伝えましょう。 - 治療の詳細
診断書には、受けた治療の詳細を書く必要があります。治療期間や投薬、手術など、受けた治療の種類とその効果を医師に伝えましょう。 - 仕事や生活に影響する内容
診断書には、ぎっくり腰が仕事や生活にどのような影響を与えるかを詳しく記載する必要があります。仕事の内容や職務によっては、仕事を休む必要がある場合もあるため、その旨を医師に伝えましょう。 - 注意点
診断書には、ぎっくり腰の治療や回復にあたって注意すべき点を記載する必要があります。例えば、身体を無理に動かすと再発する可能性があるため、安静に過ごすように指示された場合は、それを医師に伝えましょう。 - 診断書の目的
診断書には、どのような目的で作成するのかを明確に伝える必要があります。例えば、仕事や保険金の申請のためである場合は、その旨を明確に伝えましょう。
医師とのコミュニケーションをしっかりと取り、正確で適切な診断書を作成するようにしましょう。
ぎっくり腰の腰痛で仕事がクビにならないために診断書以外に大切なこと
ぎっくり腰の痛みはやった人にしかわかりません。
また一度ぎっくり腰をやってしまうと、再発もします。
ですので、ぎっくり腰が原因で仕事を辞めざるおえないこともあるのです。
ぎっくり腰で仕事をクビにならないためには、以下の対策を考慮することが重要です。
- 早めの報告とコミュニケーション
ぎっくり腰が発生したら、直ちに上司や人事部に報告しましょう。状況や予想される休暇期間を説明し、連絡を密に取ることで相手に状況を理解してもらうことが重要です。 - 医師の診断と適切な治療
ぎっくり腰の症状が出た場合、医師の診断を受けることが重要です。医師から指示された適切な治療を受け、回復プロセスをスムーズに進めましょう。 - 診断書の取得
ぎっくり腰による仕事の休暇や給与補償を受けるためには、医師から診断書を取得しましょう。診断書は、ぎっくり腰の状態と必要な休暇期間を文書化したものであり、法的な保護を受けるために重要です。 - 労働法や会社のポリシーの把握
労働法や会社のポリシーを理解し、自身の権利や保護措置を把握しておきましょう。労働基準法に基づく休暇や給与補償の権利を知り、それに基づいて行動しましょう。 - 症状に応じた適切な休暇期間の取得
- リハビリや予防策の実施
回復後もぎっくり腰の再発を防ぐためには、リハビリや予防策の実施が重要です。医師や専門家の指導の下、適切なエクササイズや姿勢の改善、ストレッチなどを行いましょう。また、重い物の持ち方や身体の負担を軽減するための工夫も取り入れることが大切です。 - ワークプレースの調整
ぎっくり腰を再発させないためには、ワークプレースの調整も考慮しましょう。デスクや椅子の高さや姿勢のサポート具、物の配置など、仕事環境を自身の身体に適したものに調整することで負荷を軽減できます。 - 経過報告と復職の意思表示
休暇中や治療期間中に、定期的な経過報告や復職の意思表示を上司や人事部に行いましょう。自身の回復状況や復帰の見通しを伝えることで、関係者とのコミュニケーションを円滑にし、信頼関係を構築することが重要です。 - 助けを求める意思表示
ぎっくり腰で仕事に支障をきたしている場合は、適切なサポートや調整を求める意思表示をしましょう。職場の上司や人事部と協力し、仕事の負担やスケジュールの調整を行うことで、効果的な対応策を見つけることができます。 - 自己ケアの徹底
ぎっくり腰の予防や回復には、自己ケアが欠かせません。適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠など、健康な生活習慣を維持することが重要です。ストレスや過労を避け、身体をしっかりとケアしましょう。
ぎっくり腰の回復には時間がかかる場合があります。医師の指示に従い、適切な休暇期間を取得し、充分な回復を図りましょう。早期に復職することで症状を悪化させる可能性があるため、無理をせずに治療と休養に専念しましょう。
これらの対策を考慮し、ぎっくり腰による仕事の継続やクビになるリスクを軽減しましょう。